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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第19問: 民法において、相続の承認又は放棄をすべき期間は、家庭裁判所であっても伸長することができない。

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民法において、相続の承認又は放棄をすべき期間は、家庭裁判所であっても伸長することができない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第915条第1項ただし書は、この期間は利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができると定めています。相続財産が複雑で3か月では調査しきれない場合に備えた仕組みです。同条第2項により、相続人は承認又は放棄をする前に相続財産の調査をすることができます。

根拠・参照資料: 民法第915条

関連キーワード: 熟慮期間・伸長・家庭裁判所

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