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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第12問: 民法において、子及び配偶者が相続人であるときの法定相続分は、配偶者が3分の2、子が3分の1である。

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民法において、子及び配偶者が相続人であるときの法定相続分は、配偶者が3分の2、子が3分の1である。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。割合が違います。民法第900条第1号は、子及び配偶者が相続人であるときは各2分の1と定めています。3分の2と3分の1という組合せは、同条第2号の配偶者及び直系尊属が相続人である場合のものです。相続人の組合せごとに割合が変わるため、誰と誰が相続人かをまず確定させることが必要です。

根拠・参照資料: 民法第900条

関連キーワード: 法定相続分・子と配偶者・民法第900条

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