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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第11問: 民法において、相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる。

問題 11 / 40あと 1 問で 30% に到達
中級ビジネスに関連する家族法

民法において、相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。民法第939条の定めです。放棄をすると初めから相続人でなかったことになるため、債務を引き継がずに済みます。一方で、初めから相続人でなかった扱いになる結果、その者の子への代襲相続も生じません。死亡や欠格の場合には代襲が生じるのと異なる点で、区別して押さえる必要があります。

関連キーワード: 相続の放棄・初めから相続人とならなかった・民法第939条

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