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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第2問: 民法において、夫婦の一方が婚姻中に自己の名で得た財産は、当然に夫婦の共有となる。

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民法において、夫婦の一方が婚姻中に自己の名で得た財産は、当然に夫婦の共有となる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第762条第1項は、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産をその特有財産とすると定めており、夫婦別産制が採られています。同条第2項により、いずれに属するか明らかでない財産が共有と推定されるにとどまります。すべてが当然に共有になるわけではありません。

根拠・参照資料: 民法第762条

関連キーワード: 夫婦別産制・特有財産・民法第762条

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