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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第1問: 民法において、婚姻は当事者の合意のみによって効力を生じ、届出は効力の要件ではない。

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民法において、婚姻は当事者の合意のみによって効力を生じ、届出は効力の要件ではない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第739条第1項は、婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずると定めています。届出が効力発生の要件です。同条第2項により、届出は当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で行います。契約が原則として方式を要しないのとは異なります。

根拠・参照資料: 民法第739条

関連キーワード: 婚姻の届出・効力要件・民法第739条

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