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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第38問: Aが死亡した。Aには配偶者も子もなく、相続人はAの父Bと母Cの2人である。遺留分を算定するための財産の価額が3,600万円であるとき、民法第1042条により、B

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Aが死亡した。Aには配偶者も子もなく、相続人はAの父Bと母Cの2人である。遺留分を算定するための財産の価額が3,600万円であるとき、民法第1042条により、Bが受ける遺留分の額として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 600万円

正解は3つ目です。民法第1042条第1項は、兄弟姉妹以外の相続人が受ける遺留分の割合を、直系尊属のみが相続人である場合は遺留分を算定するための財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1と定めています。本問は直系尊属である父母のみが相続人なので3分の1となり、3,600万円×3分の1=1,200万円が遺留分の全体です。相続人が数人ある場合は、同条第2項によりこの割合に各自の相続分を乗じます。父母の相続分は第900条第4号により相等しく各2分の1なので、Bの遺留分は1,200万円×2分の1=600万円です。1つ目の900万円は割合を2分の1として計算したもの、2つ目の1,200万円は父母の相続分で分けていないもの、4つ目の1,800万円は2分の1の割合を用い、かつ相続分で分けていないものです。

根拠・参照資料: 民法第900条第4号、第1042条

関連キーワード: 遺留分・直系尊属・遺留分を算定するための財産の価額・相続分

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