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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第38問: 民法第1042条により、遺留分を有しない相続人はどれか。

問題 38 / 40あと 2 問で 100% に到達
中級ビジネスに関連する家族法

民法第1042条により、遺留分を有しない相続人はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 兄弟姉妹

民法第1042条第1項は、兄弟姉妹以外の相続人が遺留分を有すると定めています。したがって兄弟姉妹には遺留分がなく、被相続人が遺言ですべての財産を第三者に与えても争えません。配偶者や子、直系尊属は遺留分を有し、割合は直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。

関連キーワード: 遺留分・兄弟姉妹・民法第1042条

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