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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第37問: Aが死亡した。Aには子がなく、Aの父母及び祖父母はすでに死亡している。Aには配偶者B、父母を同じくする兄C及び妹Dがいる。民法第900条によるCの法定相続分とし

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Aが死亡した。Aには子がなく、Aの父母及び祖父母はすでに死亡している。Aには配偶者B、父母を同じくする兄C及び妹Dがいる。民法第900条によるCの法定相続分として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Cの法定相続分は8分の1である

子も直系尊属もいないので、民法第889条第1項第2号により兄弟姉妹が相続人となり、第890条により配偶者Bも同順位で相続人となります。第900条第3号により配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1で、同条第4号本文によりCとDで等分して各8分の1です。6分の1は配偶者を3分の2とする直系尊属との組合せ(同条第2号)と取り違えた値、4分の1は子との組合せ(同条第1号)の割合を兄弟姉妹に当てはめた値です。配偶者がいても兄弟姉妹は相続人から外れません。

根拠・参照資料: 民法第889条第1項第2号、第890条、第900条第3号・第4号

関連キーワード: 法定相続分・兄弟姉妹・配偶者・相続人

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