ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第36問: 民法第900条第4号ただし書が定める、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分について、正しいものはどれか。
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民法第900条第4号ただし書が定める、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1
民法第900条第4号ただし書の定めです。同順位の相続人が数人あるときは相等しいのが原則ですが、兄弟姉妹についてはこの例外が置かれています。原則と例外をセットで押さえてください。なお兄弟姉妹には第1042条により遺留分がないという点も、あわせて問われやすい論点です。
根拠・参照資料: 民法第900条、第1042条
関連キーワード: 半血の兄弟姉妹・2分の1・民法第900条第4号
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