ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第35問: 被相続人に子がない場合の相続人について、民法第889条に照らして正しいものはどれか。なお、相続の放棄、欠格又は廃除に当たる者はいないものとする。
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被相続人に子がない場合の相続人について、民法第889条に照らして正しいものはどれか。なお、相続の放棄、欠格又は廃除に当たる者はいないものとする。
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正解: 4. 父母が死亡していても祖父母が存命であれば、兄弟姉妹は相続人とならない。
民法第889条第1項は、相続人となる子がいない場合、第1号の直系尊属、第2号の兄弟姉妹の順に相続人となると定め、第1号ただし書で、親等の異なる直系尊属の間では近い者を先にするとしています。父母が死亡していても祖父母がいれば祖父母が相続人となり、兄弟姉妹は相続人となりません。肢1:1親等の母がいる以上、2親等の父の父母は相続人となりません。肢2:同条第2項が第887条第2項を準用するので、兄弟姉妹の子は代襲します。肢3:第890条により配偶者は直系尊属と同順位で相続人となります。
根拠・参照資料: 民法第889条、第887条第2項、第890条
関連キーワード: 直系尊属・兄弟姉妹・親等・代襲
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