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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第16問: 製造物責任法に基づく損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から10年間行使しないときに時効によって消滅する。

問題 16 / 40あと 4 問で 50% に到達
中級企業活動に関する法規制

製造物責任法に基づく損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から10年間行使しないときに時効によって消滅する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。年数が違います。製造物責任法第5条第1項第1号は3年間と定めています。10年とされているのは同項第2号の、製造業者等が当該製造物を引き渡した時から起算する期間です。さらに同条第2項により、人の生命又は身体を侵害した場合には第1号の3年間が5年間に伸長されます。二つの期間と伸長の例外を区別してください。

関連キーワード: 消滅時効・3年・製造物責任法第5条

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