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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第36問: 製造物責任法における「製造業者等」に含まれる者として、条文に掲げられているものはどれか。

問題 36 / 40あと 4 問で 100% に到達
中級企業活動に関する法規制

製造物責任法における「製造業者等」に含まれる者として、条文に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者

製造物責任法第2条第3項第2号の定めです。自社ブランドとして表示した以上、実際に製造していなくても製造業者として責任を負います。同項第1号は業として製造、加工又は輸入した者を、第3号は実質的な製造業者と認めることができる表示をした者を掲げています。単なる販売業者や運送業者は原則として含まれません。

関連キーワード: 製造業者等・氏名等の表示・製造物責任法第2条第3項

解答すると次へ進めます
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