ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第35問: 製造物責任法第2条第1項の「製造物」の定義に照らして、同法の製造物に当たらないものはどれか。
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製造物責任法第2条第1項の「製造物」の定義に照らして、同法の製造物に当たらないものはどれか。
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正解: 4. 電力会社が発電所で発電し、家庭に供給した電気
正解は4つ目です。製造物責任法第2条第1項は、製造物を「製造又は加工された動産」と定めています。電気は有体物である動産ではないため製造物に当たらないと解されており、消費者庁の製造物責任法の概要Q&Aも、不動産やソフトウェアなどと並べて電気を同法の対象外としています。1つ目は誤りで、海外で製造された製品も製造物であり、輸入した者は第2条第3項第1号により製造業者等に当たります。2つ目は誤りで、中古品も製造又は加工された動産である以上、製造物に当たります。3つ目は誤りで、白菜を塩漬けにする行為は加工に当たり、収穫したままの農産物とは異なり製造物になります。
根拠・参照資料: 製造物責任法第2条
関連キーワード: 製造物責任法・製造物・動産・加工
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