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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第35問: 製造物責任法における「製造物」に該当しないものとして、条文の定義から導かれるものはどれか。

問題 35 / 40あと 1 問で 90% に到達
中級企業活動に関する法規制

製造物責任法における「製造物」に該当しないものとして、条文の定義から導かれるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 土地に定着した建物

製造物責任法第2条第1項は、製造物を製造又は加工された動産と定義しています。建物は不動産であるため対象外です。同様に、収穫しただけの未加工の農水産物や、サービスの提供も製造物にあたりません。まず対象を動産に絞り、さらに製造又は加工されたものに限るという二段階の絞り込みになっています。

関連キーワード: 製造物・動産・製造物責任法第2条

解答すると次へ進めます
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