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ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第11問: 金融商品取引法第166条第1項第1号により上場会社等の役員等が規制の対象となるのは、「その者の職務に関し」重要事実を知ったときである。

問題 11 / 32あと 2 問で 40% に到達
上級広告・表示と金融・証券業

金融商品取引法第166条第1項第1号により上場会社等の役員等が規制の対象となるのは、「その者の職務に関し」重要事実を知ったときである。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。同項は各号ごとに重要事実の知り方を定めており、第1号の役員、代理人、使用人その他の従業者については「その者の職務に関し知つたとき」とされています。第2号の会社法第433条第1項の権利を有する株主等については「当該権利の行使に関し知つたとき」です。単に重要事実を知っただけでは足りず、各号所定の知り方であることが要件になります。

関連キーワード: 金融商品取引法・会社関係者・職務に関し・第166条

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