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ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第9問: 上場会社等の会社関係者であって業務等に関する重要事実を知った者は、その重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはなら

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中級広告・表示と金融・証券業

上場会社等の会社関係者であって業務等に関する重要事実を知った者は、その重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。金融商品取引法第166条第1項の内部者取引の規制です。禁止が解けるのは重要事実が「公表がされた後」であり、公表前に売買等を行うことが規制の対象です。あわせて同項後段は、会社関係者でなくなった後1年以内の者にも同様の規制が及ぶとしています。

関連キーワード: 金融商品取引法・内部者取引・重要事実・公表・第166条

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