メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第10問: 上場会社等の会社関係者であって業務等に関する重要事実を知った者は、その重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはなら

この科目 –/32 解いた
中級

上場会社等の会社関係者であって業務等に関する重要事実を知った者は、その重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。金融商品取引法第166条第1項の内部者取引の規制です。禁止が解けるのは重要事実が「公表がされた後」であり、公表前に売買等を行うことが規制の対象です。あわせて同項後段は、会社関係者でなくなった後1年以内の者にも同様の規制が及ぶとしています。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第166条

関連キーワード: 金融商品取引法・内部者取引・重要事実・公表・第166条

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告