ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第5問: 景品表示法上の課徴金の額は、課徴金対象期間の売上額に100分の3を乗じて得た額であり、その額が150万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
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景品表示法上の課徴金の額は、課徴金対象期間の売上額に100分の3を乗じて得た額であり、その額が150万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。景品表示法第8条第1項が算定率と裾切りを定めています。あわせて同項ただし書は、事業者が課徴金対象行為をした期間を通じて表示が該当することを知らず、かつ知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるときも、納付を命ずることができないとしています。
根拠・参照資料: 景品表示法第8条
関連キーワード: 景品表示法・課徴金・100分の3・150万円・第8条
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