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ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第3問: 景品表示法上の措置命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。

問題 3 / 32あと 1 問で 10% に到達
中級広告・表示と金融・証券業

景品表示法上の措置命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。景品表示法第7条第1項後段は、違反行為が既になくなっている場合においても、違反行為をした事業者のほか、合併後存続する法人、分割により事業を承継した法人、事業を譲り受けた事業者に対して命令をすることができると定めています。命令の内容は、行為の差止め、再発防止に必要な事項、公示その他必要な事項です。

関連キーワード: 景品表示法・措置命令・第7条

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