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ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第1問: 景品表示法にいう「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供

問題 1 / 32あと 3 問で 10% に到達
初級広告・表示と金融・証券業

景品表示法にいう「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。景品表示法第2条第3項がそのように定義しています。方法が直接的か間接的かを問わず、またくじの方法によるかどうかも問わない点、取引には不動産に関する取引も含まれる点、そして内閣総理大臣が指定するものに限られる点が条文上の要素です。

関連キーワード: 景品表示法・景品類・第2条・定義

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