ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第14問: 再生手続開始の申立ては、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある段階でも行うことができる。
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上級推定正答率 約 45%
再生手続開始の申立ては、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある段階でも行うことができる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。民事再生法第21条第1項は、破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき、又は事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときに、債務者が申立てをすることができると定めています。破産と異なり、おそれの段階から使える点が再建型の手続にふさわしい設計です。
根拠・参照資料: 民事再生法第21条
関連キーワード: 民事再生法・再生手続開始の申立て・おそれ・第21条
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