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ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第3問: 使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことは、労働組合法上の不当労働行為に当たる。

問題 3 / 32あと 1 問で 10% に到達
中級従業員・地域社会とのかかわり

使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことは、労働組合法上の不当労働行為に当たる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。労働組合法第7条第2号がこれを不当労働行為として定めています。同条は4つの号から成り、第1号が不利益取扱い及び黄犬契約、第2号が団体交渉の拒否、第3号が支配介入及び経費援助、第4号が労働委員会への申立て等を理由とする報復的な不利益取扱いです。

関連キーワード: 労働組合法・不当労働行為・団体交渉の拒否・第7条

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