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ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第17問: 労働組合法第2条ただし書により、労働組合法上の労働組合に当たらないものとして掲げられているものはどれか。

問題 17 / 32あと 3 問で 60% に到達
中級従業員・地域社会とのかかわり

労働組合法第2条ただし書により、労働組合法上の労働組合に当たらないものとして掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの

正解は1つ目です。労働組合法第2条ただし書は、使用者の利益を代表する者の参加を許すもの、経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの、共済事業その他福利事業のみを目的とするもの、主として政治運動又は社会運動を目的とするものを除いています。連合団体は同条本文が明文で含めており、組合員数や法人格による線引きは定められていません。

関連キーワード: 労働組合法・労働組合・経理上の援助・第2条

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