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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第13問: 電子消費者契約法にいう「消費者」には、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は含まれない。

問題 13 / 32あと 3 問で 50% に到達
中級情報の管理とデジタル社会

電子消費者契約法にいう「消費者」には、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は含まれない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。電子消費者契約法第2条第2項は「消費者」を個人としたうえで、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除くと定めています。逆に「事業者」は、法人その他の団体と、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。個人であっても事業のために契約するときは事業者側に立つ、という切り分けです。

関連キーワード: 電子消費者契約法・消費者・事業者・第2条

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