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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第17問: 個人情報保護法第2条第3項が「要配慮個人情報」に含まれる記述等として明示的に掲げているものはどれか。

問題 17 / 32あと 3 問で 60% に到達
中級情報の管理とデジタル社会

個人情報保護法第2条第3項が「要配慮個人情報」に含まれる記述等として明示的に掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 犯罪により害を被った事実

正解は「犯罪により害を被った事実」です。個人情報保護法第2条第3項は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報としています。資産の額、勤務先、電子メールアドレスは、この列挙に含まれていません。

関連キーワード: 個人情報保護法・要配慮個人情報・第2条

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