ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第17問: 個人情報保護法第2条第3項と、個人情報保護委員会の通則編ガイドラインの考え方によれば、要配慮個人情報に当たるものはどれか。
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中級推定正答率 約 54%
個人情報保護法第2条第3項と、個人情報保護委員会の通則編ガイドラインの考え方によれば、要配慮個人情報に当たるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 本人が犯罪の被害に遭い、警察が捜査に着手した事実
正解は4です。個人情報保護法第2条第3項は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などを含む個人情報を要配慮個人情報としています。通則編ガイドラインは、犯罪により害を被った事実を、被害の種類を問わず、刑事事件の手続に着手されたものとしています。1は誤りで、ガイドラインは単に国籍を示す情報を法的地位にとどまるものとし、人種に含めていません。2は誤りで、肌の色は人種を推知させる情報にすぎないとされています。3も誤りで、宗教に関する書籍の購入履歴は信条を推知させる情報にすぎず、要配慮個人情報に含まれません。
根拠・参照資料: 個人情報保護法第2条
関連キーワード: 要配慮個人情報・人種・信条・犯罪により害を被った事実
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