運行管理者試験 (旅客) 道路運送車両法関係 練習問題 第16問: 道路運送車両の保安基準に定める立席及び旅客自動車運送事業用自動車の構造について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
道路運送車両法関係
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第16問
道路運送車両の保安基準に定める立席及び旅客自動車運送事業用自動車の構造について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 自動車の立席は、車掌の用に供する立席を含め、客室内の告示で定める床面に限り設けることができる。
「車掌の用に供する立席を含め、客室内の告示で定める床面に限り設けることができる」が誤りです。道路運送車両の保安基準第24条第1項は、自動車の立席は客室内の告示で定める床面に限り設けることができるとしつつ、ただし書で緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席を除いているので、車掌の立席はこの床面の制限を受けません。
同条第2項は、前項の規定にかかわらず幼児専用車には立席を設けることができないと定めており、床面の条件を満たしても設けられません。立席人員1人の占める広さは、同条第3項により告示で定める面積です。
また第50条は、旅客自動車運送事業用自動車のうち乗車定員11人以上のものについて、第2条から第48条までの規定によるほか、旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造に関し告示で定める基準への適合を求めています。
根拠・参照資料: 道路運送車両の保安基準第24条
関連キーワード: 立席・車掌の用に供する立席・幼児専用車・旅客自動車運送事業用自動車・告示で定める床面
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