運行管理者試験 (旅客) 道路交通法関係 練習問題 第9問: 乗合自動車の停留所の付近における停車及び駐車の禁止について、法令上、正しいものは次のうちどれか。なお、道路標識等による指定はないものとする。
道路交通法関係
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第9問
乗合自動車の停留所の付近における停車及び駐車の禁止について、法令上、正しいものは次のうちどれか。なお、道路標識等による指定はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 乗合自動車がその属する運行系統に係る停留所で運行時間を調整するため駐車するときは、この禁止は適用されない。
乗合自動車がその属する運行系統に係る停留所で運行時間を調整するため駐車するときは禁止が適用されない、とする記述が正しいものです。道路交通法第44条第1項第5号は、乗合自動車の停留所を表示する標示柱又は標示板の位置から10メートル以内の部分を、その停留所に係る運行系統の乗合自動車の運行時間中に限り停車及び駐車の禁止場所とし、同条第2項第1号は、乗合自動車が乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときはこの禁止を適用しないとしています。
「5メートル以内」は誤りで、範囲は10メートル以内です。「運行時間外にも適用される」も誤りで、禁止は運行時間中に限られます。
乗合自動車以外の旅客の運送の用に供する自動車が停留所で乗降のため停車する特例(同項第2号)は、一般乗合旅客自動車運送事業者や公安委員会などの関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものに限られるので、公示は要件でないとする記述も誤りです。
根拠・参照資料: 道路交通法第44条
関連キーワード: 停留所・停車及び駐車の禁止・10メートル・運行時間の調整・乗合自動車
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