損害保険募集人一般試験 損害保険の基礎知識 練習問題 第16問: 保険業法及び同法施行令に定める保険会社の組織や資本金に関する記述として、正しいものはどれか。
損害保険の基礎知識
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第16問
保険業法及び同法施行令に定める保険会社の組織や資本金に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 保険会社は、株式会社又は相互会社であって、取締役会、監査役会・監査等委員会・指名委員会等のいずれか、及び会計監査人を置くものでなければならない。
正しいのは、保険会社の組織と機関に関する記述です。保険業法第5条の2は、保険会社を、株式会社又は相互会社であって、取締役会、監査役会・監査等委員会・指名委員会等のいずれか、及び会計監査人を置くものに限っています。
資本金の額又は基金の総額は、同法第6条で政令で定める額以上とされ、同法施行令第2条の2はその額を10億円としています。1億円ではなく、生命保険会社と損害保険会社とで額を分けてもいません。
合同会社は株式会社でも相互会社でもないため、認可の有無にかかわらず、組織を変更すると保険会社の要件を満たさなくなります。最低額の10億円は、第6条第2項で法律そのものも下限としている点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 保険業法第5条の2・第6条、保険業法施行令第2条の2
関連キーワード: 保険会社・相互会社・資本金・機関
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