損害保険募集人一般試験 保険契約のルール(保険法) 練習問題 第19問: 重大事由による損害保険契約の解除についての保険法の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
保険契約のルール(保険法)
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第19問
重大事由による損害保険契約の解除についての保険法の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 重大事由による解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないときは、消滅する。
「知った時から1か月間行使しないときは、消滅する」が誤っている記述です。1か月で解除権が消滅する定めは告知義務違反による解除(保険法第28条第4項)のもので、重大事由による解除(第30条)には同じ定めがありません。
第30条第1号は、保険給付を行わせる目的で損害を生じさせたことだけでなく、生じさせようとしたことも解除の事由としています。同条第3号は、前2号に掲げるもののほか、保険者の信頼を損ない契約の存続を困難とする重大な事由を挙げています。
第31条第2項第3号により、保険者は、その事由が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故の損害をてん補しません。解除の種類ごとに、期間の定めの有無を区別しましょう。
根拠・参照資料: 保険法第28条第4項・第30条・第31条第2項
関連キーワード: 重大事由による解除・解除の効力・解除権の消滅
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