損害保険募集人一般試験 保険募集の基本ルール(情報提供・意向把握) 練習問題 第22問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が示す、意向確認書面の記載事項に関する記述として、正しいものはどれか。
この科目 –/24 解いた
金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が示す、意向確認書面の記載事項に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 保険契約の内容では顧客の意向を全部又は一部満たさない場合のその旨が、特記事項欄等に記載する情報の例として挙げられている。
「保険契約の内容では顧客の意向を全部又は一部満たさない場合のその旨」を特記事項欄等に記載する情報の例とする記述が正しいです。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、意向確認書面の記載事項として、顧客の意向に関する情報、保険契約の内容と意向の対応、その他顧客の意向に関して特に記載すべき事項、保険募集人の氏名・名称を挙げ、3つ目の事項について、特記事項欄等を設けてこの情報を記載することが考えられるとしています。作成責任者を明らかにするために記載するのは保険募集人の氏名・名称で、保険会社の代表者の氏名ではありません。確認に最低限必要な情報が提供されなかった場合は、その旨を記載することが例に挙げられており、書面を作成できないわけではありません。他社の商品との比較表の添付は、記載事項に挙げられていません。
根拠・参照資料: 保険業法第294条の2
関連キーワード: 意向確認書面・特記事項・監督指針
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