損害保険募集人一般試験 保険募集の基本ルール(情報提供・意向把握) 練習問題 第21問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、意向把握・確認義務に係る体制整備として示している内容に関する記述として、正しいものはどれか。
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金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、意向把握・確認義務に係る体制整備として示している内容に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 意向把握に用いたアンケートや設計書等のうち、最終的な意向と比較した意向に係るもの等を保存するなどの措置が例示されている。
「意向把握に用いたアンケートや設計書等のうち…保存するなどの措置」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、意向把握に係る体制整備として、意向把握に係る業務の適切な遂行を確認できる措置を講じているかを着眼点とし、その例に、顧客の最終的な意向と比較した意向に係るもの及び最終的な意向に係るものの保存を挙げています。この措置は保険会社又は保険募集人のいずれか、又は双方において講じるものとされ、双方がそれぞれ講じることまでは求められていません。意向確認書面は、必ずしも独立した書面とする必要はなく、申込書と一体で作成することも可能と考えられるとされています(他の書面と同一の書面とする場合は、該当部分を明確に区別して記載します)。電子メール等で交付する場合は、顧客の了解に加え、印刷又は電磁的方法による保存が可能であることが必要とされています。
根拠・参照資料: 保険業法第294条の2
関連キーワード: 意向把握・意向確認書面・体制整備
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