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証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第55問: 顧客との契約内容等から個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合でも、将来使う可能性があるという理由だけで、事業者は顧客に個人番号の提供を求めることが

問題 55 / 61あと 6 問で 100% の位置
中級金融商品取引法と関係法令

顧客との契約内容等から個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合でも、将来使う可能性があるという理由だけで、事業者は顧客に個人番号の提供を求めることができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤りです。契約内容等から個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合、将来使う可能性があるというだけで提供を求めることはできません。一方、顧客との法律関係等に基づいて個人番号関係事務の発生が予想される場合は、実際の事務が発生する前でも、契約締結時など発生を予想できた時点で提供を求めることができます。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第14条第1項・第15条

関連キーワード: マイナンバー法・個人番号の提供要求・個人番号関係事務

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