証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第54問: 証券会社が顧客の個人番号を法定調書に記載して提出する事務は、番号法上の個人番号利用事務に当たり、その事務に必要な限度で個人番号を利用できるとされている。
金融商品取引法と関係法令
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第54問
証券会社が顧客の個人番号を法定調書に記載して提出する事務は、番号法上の個人番号利用事務に当たり、その事務に必要な限度で個人番号を利用できるとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、「個人番号利用事務」が誤りです。番号法では、行政機関や地方公共団体などが第9条第1項から第3項によって処理する事務を個人番号利用事務といいます(第2条第11項)。
証券会社のように、所得税法第225条などの法令によって他人の個人番号を記載した書面を提出する者が行う事務は、個人番号関係事務です(第9条第4項・第2条第12項)。番号法の利用範囲(第9条)により、個人番号関係事務を行う者は、その事務を行うために必要な限度で個人番号を利用できます。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第11項・第12項・第9条第4項
関連キーワード: 個人番号・個人番号関係事務・個人番号利用事務・利用範囲
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