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証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第49問: 事業者が消費者に利益となる旨を告げる一方、それによって存在しないと通常考えられる不利益事実を故意または重大な過失により告げず、消費者が誤認して契約した場合、消費

問題 49 / 61あと 6 問で 90% の位置
上級金融商品取引法と関係法令

事業者が消費者に利益となる旨を告げる一方、それによって存在しないと通常考えられる不利益事実を故意または重大な過失により告げず、消費者が誤認して契約した場合、消費者はその意思表示を取り消すことができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 正しい

正しい記述です。利益となる面を告げながら、通常は存在しないと考えられる不利益事実を故意または重大な過失で告げず、その誤認によって契約した場合は取消しの対象となります。ただし、事業者が不利益事実を告げようとしたのに消費者が拒んだ場合は除かれます。

根拠・参照資料: 消費者契約法第4条第2項

関連キーワード: 消費者契約法・不利益事実の不告知・取消し

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