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証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第5問: 第一種金融商品取引業を行うには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

問題 5 / 45あと 4 問で 20% に到達
中級金融商品取引法と関係法令

第一種金融商品取引業を行うには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。金融商品取引業を行うために必要なのは「認可」ではなく「登録」です。金融商品取引法第29条は、金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行ってはならないと定めています。認可と登録は行政処分としての性質が異なるため、試験では入れ替えて出題されやすい論点です。

根拠法令: 金融商品取引法第29条

関連キーワード: 登録制・第一種金融商品取引業・認可との違い

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