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証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第3問: 信託の受益権や集団投資スキーム持分は、証券や証書が発行されていなくても金融商品取引法上の有価証券とみなされる。

問題 3 / 61あと 4 問で 10% の位置
中級金融商品取引法と関係法令

信託の受益権や集団投資スキーム持分は、証券や証書が発行されていなくても金融商品取引法上の有価証券とみなされる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。金融商品取引法第2条第2項は、券面が発行されていない権利であっても有価証券とみなす旨を定めています。信託受益権や集団投資スキーム持分(ファンド持分)がこれに当たり、一般に「みなし有価証券」と呼ばれます。券面の有無ではなく経済的な実質で規制対象を捉える考え方です。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第2条第2項

関連キーワード: みなし有価証券・集団投資スキーム持分・信託受益権

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