消防設備士 乙種第5類 構造・機能及び整備 練習問題 第39問: 緩降機省令第7条が列挙する試験について、周囲温度の許容範囲として条文に定める下限・上限そのものはどれか。第11条の低温試験及び高温試験は除く。
緩降機省令第7条が列挙する試験について、周囲温度の許容範囲として条文に定める下限・上限そのものはどれか。第11条の低温試験及び高温試験は除く。
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正解: 2. 周囲温度十度以上三十度以下の状態で行わなければならない。
第7条は「次条から第十条まで及び第十二条から第十五条までに定める試験は、周囲温度十度以上三十度以下の状態で行わなければならない」と定めているので2が正しく、1・3・4はいずれも温度の範囲が条文と異なる。周囲温度の定めが置かれているので5も誤りである。なお、この条の対象から外れている第11条は低温試験及び高温試験であり、そこでは零下二十度及び五十度に放置するという別の条件が定められている。試験条件を規定する条と、温度そのものを変えて行う試験の条を区別して覚えることが要点となる。
根拠・参照資料: 緩降機の技術上の規格を定める省令第7条
関連キーワード: 緩降機・試験の条件・周囲温度・規格省令第7条・十度以上三十度以下
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