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消防設備士 乙種第5類 構造・機能及び整備 練習問題 第25問: 緩降機に表示しなければならない事項として、緩降機の技術上の規格を定める省令第16条に掲げられているものの組合せはどれか。

問題 25 / 62あと 6 問で 50% の位置
初級構造・機能及び整備

緩降機に表示しなければならない事項として、緩降機の技術上の規格を定める省令第16条に掲げられているものの組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 最大使用荷重及び最大使用者数

第16条は、型式、型式番号、ロープ長、最大使用荷重、最大使用者数、製造者名又は商標、製造年月、製造番号及び取扱い上の注意事項の九項目を表示事項として掲げているので2が正しい。1の種別及び区分、3の自重及び長さは、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第11条が定める表示事項であって緩降機のものではない。4の設置階数及び展張方向は避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)第九が救助袋について定める表示事項である。5は避難器具の取付方法に関する事項であり、いずれも緩降機の表示事項には当たらない。

根拠・参照資料: 緩降機の技術上の規格を定める省令第16条、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第11条

関連キーワード: 緩降機・表示・最大使用荷重・最大使用者数・規格省令第16条

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