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消防設備士 乙種第5類 構造・機能及び整備 練習問題 第17問: 避難器具専用室について、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)が定める内容として誤っているものはどれか。

問題 17 / 45あと 1 問で 40% に到達
上級構造・機能及び整備難易度目安 33%

避難器具専用室について、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)が定める内容として誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 避難器具専用室とは、避難はしご又は避難用タラップを4階以上の階に設置する場合の専用の室をいう。

告示第二第9号は「避難器具専用室 避難はしご又は避難用タラップを地階に設置する場合の専用の室をいう」と定義しており、4階以上の階としている5が誤りである。避難器具専用室は、第三第1号(一)ルの「避難はしごを地階に設ける場合は固定式としドライエリアの部分に設ける」という原則の例外を認めるための室であり、地階と結び付けて覚えるとよい。1は第四第1号、2は同第3号、3は同第4号、4は同第2号のとおりでいずれも正しい。

根拠法令: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)第二第9号

関連キーワード: 避難器具専用室・地階・不燃材料・非常照明・防火戸

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