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消防設備士 乙種第5類 構造・機能及び整備 練習問題 第10問: すべり台の設置について、消防法施行規則第27条第1項第7号に定められていないものはどれか。

問題 10 / 45あと 4 問で 30% に到達
中級構造・機能及び整備難易度目安 67%

すべり台の設置について、消防法施行規則第27条第1項第7号に定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 滑り面の全長にわたり、使用者がつかまるための手すりを両側に設けること。

規則第27条第1項第7号はイからニまでの4項目を掲げており、イが1、ロが2、ハが3、ニが5に対応する。同号は「転落を防止するための適当な措置を講じたもの」と定めるにとどまり、4のように滑り面の全長にわたり両側に手すりを設けることまでは求めていないため、4が定められていないものである。措置の具体的な形は限定されておらず、点検では「転落防止の措置が有効に機能する状態にあるか」を確認することになる。

根拠法令: 消防法施行規則第27条第1項第7号

関連キーワード: すべり台・規則第27条・堅固に取り付け・降下速度・転落防止

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