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消防設備士 乙種第5類 構造・機能及び整備 練習問題 第7問: 緩降機の設置について、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)第三第2号に照らして正しいものはどれか。

問題 7 / 62あと 6 問で 20% の位置
中級構造・機能及び整備

緩降機の設置について、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)第三第2号に照らして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 降下空間及び避難空地を他の緩降機と共用する場合は、器具相互の中心を0.5メートルまで近接させることができる。

告示第三第2号(三)ただし書は、降下空間及び避難空地を他の緩降機と共用する場合に器具相互の中心を0.5メートルまで近接させることを認めており、3が正しい。1は同号(一)が開口部の下端を床から1.2メートル以下としているので誤り。2は同号(二)が床からの高さ0.5メートル以上の場合に固定又は半固定のステップ等を設けることを求めているので誤り。4は同号柱書が第1号(一)ヌを準用しており、降下空間と架空電線との間隔の規定は緩降機にも及ぶので誤り。5は同号(三)ただし書が0.1メートル以内で避難上支障のない場合等に突起物を認めているので誤りである。

根拠・参照資料: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)第三第2号(三)

関連キーワード: 緩降機・降下空間・ステップ・架空電線・共用

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