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消防設備士 乙種第5類 実技(鑑別) 練習問題 第6問: 救助袋の構成部品のうち、垂直式の救助袋にあっては設けないことができるものとして避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)に掲げられているものはどれか。

問題 6 / 16あと 1 問で 40% に到達
初級実技(鑑別)難易度目安 73%

救助袋の構成部品のうち、垂直式の救助袋にあっては設けないことができるものとして避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 下部支持装置

第九第1号(二)は、救助袋を入口金具、袋本体、緩衝装置、取手及び下部支持装置等により構成されるものとしたうえで、ただし書において、降着の際強い衝撃を受けるおそれのないものにあっては緩衝装置を、垂直式の救助袋にあっては下部支持装置を設けないことができると定めている。よって1が正しい。緩衝装置も省略が認められる場合があるが、それは衝撃を受けるおそれの有無によるものであって、垂直式であることを理由に省略できるわけではない。2から5はいずれも省略が認められていない。

根拠法令: 昭和53年消防庁告示第1号 第九 第1号(二)ただし書

関連キーワード: 救助袋・下部支持装置・垂直式・緩衝装置

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