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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第33問: 避難器具が設置された建物を借りて使用する者は所有権を持たない。消防法第2条第4項の「関係者」の範囲について、条文の定義に合うものはどれか。

問題 33 / 44あと 3 問で 80% の位置
中級消防関係法令

避難器具が設置された建物を借りて使用する者は所有権を持たない。消防法第2条第4項の「関係者」の範囲について、条文の定義に合うものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 所有者のほか、管理者又は占有者も含まれる。

肢1:関係者は所有者、管理者又は占有者である。所有権がないという理由だけでは除かれない。 肢2:定義は所有者だけに限られず、管理者又は占有者も含む。 肢3:請負契約を結んだことだけでは、この三つの地位に当たるとは限らない。 肢4:単なる立寄りは所有・管理・占有の地位を意味しない。 肢5:免状の有無ではなく、対象物に対する所有・管理・占有の関係で定義する。

根拠・参照資料: 消防法第2条第4項

関連キーワード: 関係者の定義・学習ポイント・根拠の整理

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