メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第32問: 消防法施行規則第26条第5項第1号は、イからヘまでの要件を掲げた上で、防火対象物の区分に応じて該当すべき要件を異にしている。この区分に関する記述として、正しいも

問題 32 / 44あと 4 問で 80% の位置
中級消防関係法令

消防法施行規則第26条第5項第1号は、イからヘまでの要件を掲げた上で、防火対象物の区分に応じて該当すべき要件を異にしている。この区分に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 令別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあっては、イ、ホ及びヘに該当すれば足りる。

規則第26条第5項第1号は、令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物についてはイからヘまでに、同表(九)項から(十一)項までに掲げる防火対象物についてはイ、ニ、ホ及びヘに、同表(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物についてはイ、ホ及びヘに該当することを求めている。したがって1が正しい。2と3は(一)項から(八)項までと(九)項から(十一)項までの取扱いを入れ替えており誤り。4は区分を設けていない点で誤り。5は(十二)項及び(十五)項について求められる要件をロ、ハ及びニとしている点が条文と異なり誤りである。イの耐火構造はいずれの区分にも共通して求められる点も押さえておきたい。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第5項第1号

関連キーワード: 規則第26条第5項第1号・設置免除・防火対象物の区分・要件

解答すると次へ進めます
PR器具と用語を確認するテキスト

ラクラクわかる! 5類消防設備士 集中ゼミ(改訂2版)

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

学んだ範囲を35問で確認

法令10問・機械の基礎5問・構造機能15問・鑑別の知識5問を、制限時間1時間45分で解く独自の五肢択一演習です。本試験の四肢択一・記述式鑑別とは形式が異なります。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問の模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック