消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第32問: 消防法施行規則第26条第5項第1号は、イからヘまでの要件を掲げた上で、防火対象物の区分に応じて該当すべき要件を異にしている。この区分に関する記述として、正しいも
消防法施行規則第26条第5項第1号は、イからヘまでの要件を掲げた上で、防火対象物の区分に応じて該当すべき要件を異にしている。この区分に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 1. 令別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあっては、イ、ホ及びヘに該当すれば足りる。
規則第26条第5項第1号は、令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物についてはイからヘまでに、同表(九)項から(十一)項までに掲げる防火対象物についてはイ、ニ、ホ及びヘに、同表(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物についてはイ、ホ及びヘに該当することを求めている。したがって1が正しい。2と3は(一)項から(八)項までと(九)項から(十一)項までの取扱いを入れ替えており誤り。4は区分を設けていない点で誤り。5は(十二)項及び(十五)項について求められる要件をロ、ハ及びニとしている点が条文と異なり誤りである。イの耐火構造はいずれの区分にも共通して求められる点も押さえておきたい。
根拠法令: 消防法施行規則第26条第5項第1号
関連キーワード: 規則第26条第5項第1号・設置免除・防火対象物の区分・要件
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