消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第31問: 消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の階について、同条第2項第1号本文により算出される避難器具の個数がちょうど3個となる収容人員の範囲として、正し
消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の階について、同条第2項第1号本文により算出される避難器具の個数がちょうど3個となる収容人員の範囲として、正しいものはどれか。なお、消防法施行規則第26条による設置個数の減免は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 5. 200人を超え300人以下
第1号に掲げる階は、収容人員が100人以下のときは1個以上、100人を超えるときは1個に100人までを増すごとに1個を加えた個数以上とされる。したがって100人以下が1個、100人を超え200人以下が2個、200人を超え300人以下が3個、300人を超え400人以下が4個となるので5が正しい。1は2個となる範囲であり誤り。3は200人ちょうどを含み300人ちょうどを含まない点で境界の取り方が逆になっている。2は4個となる範囲を含み、4は2個となる範囲を含むためいずれも誤りである。境界となる人数がその区分に含まれるか否かを条文の「以下」「を超える」で正確に読み分けることが重要である。
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号本文
関連キーワード: 設置個数・令第25条第2項第1号・収容人員・100人ごと
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