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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第30問: 消防法施行令第25条第1項第5号は、避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階について、原則として三階以上の階を対象としている。この号において、三階

問題 30 / 44あと 1 問で 70% の位置
中級消防関係法令

消防法施行令第25条第1項第5号は、避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階について、原則として三階以上の階を対象としている。この号において、三階ではなく二階以上の階が対象となるものとして条文に掲げられている防火対象物は、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの

令第25条第1項第5号は「別表第一に掲げる防火対象物の三階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階」と規定している。したがって3が正しい。1・2・4はいずれもこの括弧書きに掲げられていない。5は(十六)項ロ、(十六の二)項及び(十二)項イを挙げている点と、二階に存する用途を(六)項としている点が条文と異なるため誤りである。なお、この号は収容人員が10人以上であることも要件としており、他の号に比べてしきい値が低く設定されている。

根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第1項第5号

関連キーワード: 令第25条第1項第5号・二階・直通階段・一階段等

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