メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・復習・広告非表示) を無料体験中です。

継続する
ぴよパス

消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第30問: 消防法施行令第25条第1項第5号は、避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階について、原則として三階以上の階を対象としている。この号において、三階

問題 30 / 32あと 2 問で 100% に到達
中級消防関係法令難易度目安 64%

消防法施行令第25条第1項第5号は、避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階について、原則として三階以上の階を対象としている。この号において、三階ではなく二階以上の階が対象となるものとして条文に掲げられている防火対象物は、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの

令第25条第1項第5号は「別表第一に掲げる防火対象物の三階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階」と規定している。したがって3が正しい。1・2・4はいずれもこの括弧書きに掲げられていない。5は(十六)項ロを挙げている点と、二階に存する用途を(六)項としている点の二つが条文と異なるため誤りである。なお、この号は収容人員が10人以上であることも要件としており、他の号に比べてしきい値が低く設定されている。

根拠法令: 消防法施行令第25条第1項第5号

関連キーワード: 令第25条第1項第5号・二階・直通階段・一階段等

PR出版社が乙種5類を名指しする唯一の1冊

ラクラクわかる! 5類消防設備士 集中ゼミ(改訂2版)

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック