消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第29問: 消防法施行規則第26条第5項第2号は、特定主要構造部を耐火構造としたものであり、居室の外気に面する部分にバルコニー等が避難上有効に設けられていること等に該当する
消防法施行規則第26条第5項第2号は、特定主要構造部を耐火構造としたものであり、居室の外気に面する部分にバルコニー等が避難上有効に設けられていること等に該当するときは、当該階に避難器具を設置しないことができると定めている。この規定に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 5. 令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあっては、居室の外気に面する部分に設けるものはバルコニーに限られ、そこから地上に通ずる避難のための設備は階段に限られる。
規則第26条第5項第2号ロは、居室の外気に面する部分にバルコニー等(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあっては、バルコニーに限る。)が避難上有効に設けられ、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(同(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあっては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていることを求めている。よって5が正しく、括弧書きの限定を全ての防火対象物に及ぼす1は誤り。4はバルコニーの限定を打ち消している点に加え、地上に通ずる設備を階段以外でもよいとする点でも同号ロの括弧書きに反し誤りである。同号イは特定主要構造部を耐火構造としたものであることを要件としているので2は誤り。他の建築物に通ずる設備又は器具でも足りるため3も誤りである。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第5項第2号
関連キーワード: 規則第26条第5項第2号・バルコニー・設置免除・耐火構造
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