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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第28問: 消防法施行規則第26条第6項は、小規模特定用途複合防火対象物に存する消防法施行令第25条第1項第1号及び第2号に掲げる防火対象物の階について、一定の場合に避難器

問題 28 / 44あと 3 問で 70% の位置
中級消防関係法令

消防法施行規則第26条第6項は、小規模特定用途複合防火対象物に存する消防法施行令第25条第1項第1号及び第2号に掲げる防火対象物の階について、一定の場合に避難器具を設置しないことができると定めている。この規定に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 収容人員は、令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の階にあっては20人未満、同項第2号に掲げる防火対象物の階にあっては30人未満であることを要する。

規則第26条第6項が掲げる要件は、第1号が下階に令別表第一(一)項から(二)項ハまで、(三)項、(四)項、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項及び(十五)項に掲げる用途に供される部分が存しないこと、第2号が当該階から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること、第3号が収容人員は第1号の階では20人未満、第2号の階では30人未満であることの三つである。したがって3が正しい。1は号ごとの区別を欠く点で誤り。2は「一以上」としている点が誤りで、正しくは二以上である。4は「存しないこと」が要件であるから逆であり誤り。5の耐火構造は同条第5項の各号では要件とされているが、第6項の要件には掲げられていない。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第6項

関連キーワード: 規則第26条第6項・小規模特定用途複合防火対象物・設置免除・収容人員

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