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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第27問: 消防法施行規則第4条の2の2は、消防法施行令第25条第1項第5号の総務省令で定める避難上有効な開口部について定めている。次の開口部のうち、同条の基準に適合するも

問題 27 / 32あと 2 問で 90% に到達
中級消防関係法令難易度目安 60%

消防法施行規則第4条の2の2は、消防法施行令第25条第1項第5号の総務省令で定める避難上有効な開口部について定めている。次の開口部のうち、同条の基準に適合するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 幅80センチメートル、高さ1.3メートルで、下端が床面から12センチメートルの位置にあり、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有せず、かつ、開口のため常時良好な状態に維持されている開口部

規則第4条の2の2第1項は、直径1メートル以上の円が内接することができる開口部、又は幅及び高さがそれぞれ75センチメートル以上及び1.2メートル以上の開口部としており、第2項で下端の高さが床面から15センチメートル以内であること、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないこと、開口のため常時良好な状態に維持されていることを求めている。4は幅80センチメートル・高さ1.3メートルで寸法を満たし、下端も12センチメートルで、妨げとなる構造もないため適合する。1は円の直径が1メートル未満で高さも1.2メートルに満たない。2は幅が75センチメートルに満たない。3は下端が15センチメートルを超える。5は格子が設けられており第2項第2号に反する。

根拠法令: 消防法施行規則第4条の2の2第1項及び第2項

関連キーワード: 規則第4条の2の2・避難上有効な開口部・直径1メートル・下端15センチメートル

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