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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第26問: 消防法施行規則第26条第5項第3号は、居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該直通階段に面する開口部に一定の防火戸を設けたものであること等に該当するときは

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中級消防関係法令

消防法施行規則第26条第5項第3号は、居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該直通階段に面する開口部に一定の防火戸を設けたものであること等に該当するときは、当該階に避難器具を設置しないことができると定めている。この防火戸のうち、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分について同号が定める寸法として、正しいものはどれか。 寸法は、条文に定める幅・高さの下限と、下端高さの上限そのものを比較する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 幅75センチメートル以上、高さ1.8メートル以上、下端の床面からの高さ15センチメートル以下

規則第26条第5項第3号ロ(ロ)は、随時閉鎖することができ煙感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸について、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さを、それぞれ75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下と定めている。よって2が正しい。1の高さ1.2メートルは規則第4条の2の2が定める避難上有効な開口部の高さであり、この防火戸の基準ではないので混同しないこと。3は幅、4は下端の高さ、5は幅と高さがいずれも条文の数値と異なる。なお、この号ではあわせて収容人員が30人未満であることも要件とされている。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第5項第3号ロ(ロ)

関連キーワード: 規則第26条第5項第3号・防火戸・自動閉鎖・設置免除・75センチメートル

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