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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第25問: 屋上広場に関する消防法施行規則第26条第4項(避難橋を設けた場合の設置個数の減算)と同条第7項(避難器具を設置しないことができる場合)とを比較した記述として、正

問題 25 / 32あと 1 問で 80% に到達
上級消防関係法令難易度目安 30%

屋上広場に関する消防法施行規則第26条第4項(避難橋を設けた場合の設置個数の減算)と同条第7項(避難器具を設置しないことができる場合)とを比較した記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 第4項は屋上広場の有効面積が100平方メートル以上であることを要件として避難橋の数に二を乗じた数を減算できるものとし、第7項は屋上広場の面積が1,500平方メートル以上であることを要件として避難器具を設置しないことができるものとしている。

規則第26条第4項は、耐火構造の防火対象物で有効面積100平方メートル以上の屋上広場に避難橋を設け、直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合に、避難橋の数に二を乗じた数を減算できると定める。同条第7項は、屋上広場の面積が1,500平方メートル以上であること等に該当する屋上広場の直下階について、設置自体を免除する。したがって2が正しく、面積を入れ替えた1は誤り。階段はいずれも二以上必要であるから3は誤り。4は二を乗じる点を落としており誤り。第7項の対象は令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)であるから5も誤りである。

根拠法令: 消防法施行規則第26条第4項及び第7項

関連キーワード: 規則第26条第4項・規則第26条第7項・屋上広場・避難橋・設置免除

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