メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第25問: 屋上広場に関する消防法施行規則第26条第4項(避難橋を設けた場合の設置個数の減算)と同条第7項(避難器具を設置しないことができる場合)とを比較した記述として、正

問題 25 / 44あと 2 問で 60% の位置
上級消防関係法令

屋上広場に関する消防法施行規則第26条第4項(避難橋を設けた場合の設置個数の減算)と同条第7項(避難器具を設置しないことができる場合)とを比較した記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 第4項は屋上広場の有効面積が100平方メートル以上であることを要件として避難橋の数に二を乗じた数を減算できるものとし、第7項は屋上広場の面積が1,500平方メートル以上であることを要件として避難器具を設置しないことができる。

規則第26条第4項は、耐火構造の防火対象物で有効面積100平方メートル以上の屋上広場に避難橋を設け、直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合に、避難橋の数に二を乗じた数を減算できると定める。同条第7項は、屋上広場の面積が1,500平方メートル以上であること等に該当する屋上広場の直下階について、設置自体を免除する。したがって2が正しく、二つの面積を入れ替えた1は誤りであり、第4項が耐火構造の防火対象物であることも要件としている以上、これを問わないとする点でも誤りである。階段はいずれも二以上必要であるから3は誤り。4は二を乗じる点を落としており誤り。第7項の対象は令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)であるから5も誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第4項及び第7項

関連キーワード: 規則第26条第4項・規則第26条第7項・屋上広場・避難橋・設置免除

解答すると次へ進めます
PR器具と用語を確認するテキスト

ラクラクわかる! 5類消防設備士 集中ゼミ(改訂2版)

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

学んだ範囲を35問で確認

法令10問・機械の基礎5問・構造機能15問・鑑別の知識5問を、制限時間1時間45分で解く独自の五肢択一演習です。本試験の四肢択一・記述式鑑別とは形式が異なります。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問の模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック