消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第24問: 次の階のうち、消防法施行規則第26条第1項の要件に該当するとした場合に、同項の読み替えによって算出される避難器具の個数が、読み替えを行わずに消防法施行令第25条
次の階のうち、消防法施行規則第26条第1項の要件に該当するとした場合に、同項の読み替えによって算出される避難器具の個数が、読み替えを行わずに消防法施行令第25条第2項第1号本文により算出した個数と変わらないものはどれか。
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正解: 4. 令第25条第1項第1号に掲げる階で、収容人員が80人のもの
規則第26条第1項は、令第25条第2項第1号本文中の「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替える。4は第1号の階で収容人員80人であり、読み替え前も後も100人以下(200人以下)の1個で変わらないため正解である。1は3個が2個に、2は2個が1個に、3は2個が1個に、5は2個が1個にそれぞれ減る。読み替えはしきい値を二倍にするだけであり、収容人員が読み替え前のしきい値以下であれば個数は元から1個なので緩和の効果が現れない。緩和が効くのは収容人員がしきい値を超えている階に限られる。
根拠法令: 消防法施行規則第26条第1項
関連キーワード: 規則第26条第1項・読み替え・設置個数・緩和
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