消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第23問: 消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、同条第2項第1号本文により算出した避難器具の個数は6個である。当該防火対象物は特定主要構造部を耐火
消防法施行令第25条第1項第3号に掲げる防火対象物の階があり、同条第2項第1号本文により算出した避難器具の個数は6個である。当該防火対象物は特定主要構造部を耐火構造としたもので、この階には、建築基準法施行令第120条から第122条までの規定により必要とされる直通階段で同令第123条に規定する屋外に設ける避難階段としたものが1、及び消防法施行規則第26条第3項各号に適合する渡り廊下が1設けられている。この階に設置しなければならない避難器具の個数は、最低で何個か。
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正解: 2. 3個
規則第26条第1項の読み替え(百人→二百人等)は、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが二以上ある場合の規定であり、本問は避難階段が1なので適用されない。したがって同条第2項により、避難階段が設けられている場合は算出した数からその階段の数を引くことができるので、6から1を引いて5となる。さらに同条第3項により、所定の渡り廊下がある場合は渡り廊下の数に二を乗じた数を引くことができるので、5から1×2=2を引いて3個となる。よって2が正しい。階段は数をそのまま、渡り廊下は数の二倍を引く点が両者の違いである。3は渡り廊下の減算を階段と同じく等倍で計算した誤り、1は階段の減算を二倍にした誤りである。引いた数が1に満たないときは設置しないことができるが(5)、本問では3が残るため設置は必要である。
根拠法令: 消防法施行規則第26条第2項及び第3項
関連キーワード: 規則第26条第2項・規則第26条第3項・減算・渡り廊下・避難階段
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